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COLUMN 不動産売却コラム

2022/05/18(水)

生前贈与ってなに?(相続時精算課税制度)

こんにちは!不動産売却専門店カウイエの廣瀨です!最近炭酸水にハマっています!炭酸水って体にいいらしいと聞いてよく飲んでいます(笑)信じるか信じないかはあなた次第です!!

さて!本日は前回に引き続き生前贈与についてお話をします。前回は暦年贈与についてお話をしましたが、本日お話する内容はずばり!相続時精算課税制度になります。難しい感じがずらりと並んでいるので、さぞかし難しい内容なのだろうと思うかもしれませんが、不動産の売却、所有に関しても知っておくと為になる内容です。ご理解頂けるようお話をしますので、ぜひ!最後まで読んでいただけると嬉しいです。

では本題に入ります!まずざっくりとどういった内容になるのかを説明します。

相続時精算課税制度とは、生前贈与をする前に2,500万円までであれば非課税にする制度です。しかし、非課税が永遠に続くわけではなく、贈与をした方が亡くなった場合、贈与した非課税分の財産を含めて、相続税として計算し、支払いを行うものになります。

なので、いつかは相続税として払うときがくるものになるので、節税にはならず、支払う税金が減るわけではないので注意しましょう。また、この制度を利用する前に知っておいて頂きたい注意点が他にもいくつかございます。一つ目は、贈与分が2,500万円を超えた場合は一律20%の税が発生するということがあるようです。なのでこの制度を利用する場合は、必ず2,500万円に収めた方がいいです。2つ目は、この制度を一度利用すると、自動継続や取り消しが不可になります。さらに前回お話した暦年贈与は利用がNGになるので注意です。

じゃあどうして使うのか?というお話になるのでそちらも合わせてご説明します!

①そもそも相続税のかからない人

相続税とは、亡くなった人の財産額が基礎控除を超えた人にかかってしまいます。なので、そもそも掛からない方は利用してみるのはアリなのではないでしょうか?

②値上がりが確実な財産がある人

これは不動産のお話に繋がってきます。不動産は必ず値上がりするものではないので確実なことは何もお約束が出来るわけではないのですが、こちらを利用した場合、特例上は贈与時の値段で計算されるため、値上がり分は控除されます。

いかがでしたか?自分がその立場になった際に財産をどの様に扱っていくのか、不動産のような大きな財産こそしっかり考えたうえで贈与や相続が必要になりますので、しっかり準備をしておきましょう!

ご相続をする不動産や、ご相続の可能性がある不動産の今後に関して、気になることがある方や、お困りの方はぜひぜひ!カウイエにお越しください!不動産の査定と買取は弊社にお任せください!電話でもお待ちしております!

 

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