2022/07/22(金)
3,000万円控除って知ってますか??
こんにちは!札幌不動産売却専門店カウイエの鈴木です!
最近は近くの公園に小学生が朝から晩まで遊んでいる声が聞こえます!夏休みが戻ってこないかなって、毎日うらやましいなと思いながら見ています。
今回は3,000万円控除というものについて紹介したいと思います。
3,000万円控除が何に対しての控除かというと、「土地売却時にかかる所得税の対象を特別に〇〇円差し引きますよ」というものです。
例えば、7,000万円で土地を売却し、3,500万円の住宅を購入し、諸経費を差し引いて、
3,000万円が手元に残った場合、通常ならば3,000万円分の所得税が課税されます。
ここで3,000万円控除を使うと手元に残った3,000万円に対して特別に3,000万円まで課税対象から免除することができます。この場合だと課税対象は0円ということになります。
3,000万円控除には2種類あり、居住用財産の特別控除と、相続空き家の特別控除があります。それぞれに控除を受けられる要件がいくつかあります。
マイホーム(居住用財産)を売却した場合
・自分が住んでいる家屋または、家屋+土地を売った場合(居住用かどうか)
・以前に住んでいた場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・家屋を取り壊した場合は、家屋を取り壊した日から1年以内に土地譲渡契約を締結し、かつ、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、貸駐車場などの用途で使っていないこと
・売った相手が親子や夫婦など近親者でないこと
・売った年および前年、前々年に、マイホームの買換え特例など他の特例の適用を受けていないこと
相続した家(相続空き家)を売却した場合
・被相続人(亡くなった人)が相続開始直前まで住んでいたこと(要介護認定を受けて老人ホーム等に入所している場合は特別に適用対象)
・譲渡価格が1億円以下であること
・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること(耐震適合か解体更地での売却)
・相続開始の日から3年目の12月31日までに売ること
・売却した人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋及び土地を取得したこと
・相続から譲渡するまでの間、事業用・貸付用・居住用に使われていないこと
・売った家屋や敷地等について、取得費の特例や収用等の場合の特別控除など、他の特例の適用を受けていないこと
・売った相手が親子や夫婦など近親者でないこと
他にもいくつか条件はありますが、以上の要件を満たしていれば3,000万円控除を受けることができるかもしれないので、お話を聞いてみるのはいかがでしょうか。
ただし、適用するためには確定申告が必須なので、確定申告は必ず行いましょう!
税金も安く済むならなるべく安いほうがいいですよね!実際の契約の際は、税理士をご紹介することができるので、本当に控除が受けられるのか、他にどういった税金がかかるのかもしっかりご提案させていただきます!
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