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COLUMN 不動産売却コラム

2022/08/19(金)

不動産売却での知識Pt.36

こんにちは。札幌不動産売却専門店の長谷川です。

お盆休みもあっという間に終わってしまいました。

皆様は有意義にお過ごしできましたか~?

札幌大通りビアガーデンも終わり、夏が終わる感じがしてとても悲しいです。でも、ノルビアはまだやっているはず。(笑)

コロナ感染者も増えているのでしっかり対策して行きましょう♪

今回のコラムは(契約不適合責任)についてご説明させて頂きます。

聞きなれない言葉だと思います。以前は瑕疵担保責任というものでしたが、2020年に契約不適合責任に改正されました。この法律は不動産売買に大きな影響を及ぼします。

改正前の瑕疵担保責任の説明をさせて頂きますが、まず、(瑕疵)とは傷、不具合、欠陥のことを言います。雨漏りやシロアリ被害などが代表例として挙げられます。

改正前の民法では【隠れたる瑕疵】があった場合、買主様は売主様に対して損害賠償請求ができました。瑕疵があることにより、お家に住めないなど購入した目的が達成できない場合には契約を解除できることになっていました。この売主様に生じる責任が瑕疵担保責任です。ここで重要なことは【隠れたる瑕疵】です。買主様が契約時に普通に注意してもわからなかった欠陥のことを言います。つまり、瑕疵担保責任は、買主様が善意無過失でなければ適用されませんでした。これが改正後、新法の契約不適合責任に変わりました。

契約不適合責任は、引き渡された物が契約の目的に適合しない時に売主に発生する義務です。【隠れたる瑕疵】から『契約の内容に適合しない』に改められ、買主様の善意無過失は不要になりました。また、売主は売買契約の内容に適合した商品を引き渡す義務を負うことになります。この契約不適合責任では買主様に4つの権利が与えられようになります。

(損害賠償請求)(契約解除)(追完請求)(代金減額請求)があります。

難しい言葉が並んでいますし、内容も難しくなっています。失敗しない為にも不動産会社に契約を依頼して安心、安全に売買契約を行いましょう!!

この続きは次回のコラムでお話させて頂きます。

売主様、買主様にとってとても大切なことです。しっかり理解して頂きたいので、

次回のコラムもぜひご覧ください!!

 

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