2022/10/13(木)
不動産買取が難しくなるケースとは???
こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの廣瀨です!最近ぐっと寒くなりましたね!
私の冬の訪れは雪虫が外を飛び始めるのを見かけることです!皆さんの冬の訪れはどんな瞬間ですか?
さて!本日は毎度おなじみの不動産買取のお話を致します。不動産買取の気を付けるポイントや、業者が着目するポイント等に関してお話をしてきましたが、今回はちょっと方向転換をして、不動産買取が難しくなってしまうケースについてお話を致します。不動産会社が買取が出来ないと判断してしまうほどの難しいケースとはどのようなことなのか、皆さんの将来にも役立つかもしれないので是非参考になさってください!それではいきましょう!
まず一つ目の買取が難しくなるケースは建ぺい率・容積率がオーバーしてしまっている物件です!1971年以降に始まった、都市計画法により、旭川市内でもエリアによって、建ぺい率・容積率を定めその基準内で物件を建築するよう法律によって定められています。そのパーセンテージをオーバーしてしまっている物件は既存不適格建築物と言い、ルールに沿っていない物件となります。また、都市計画法施工前に建てられた物件がほとんどのため、違法建築物には該当しません。この様な場合、都市計画法などの基準に合っていない為、建物での買取は厳しくなってしまいます。その場合の買取提案としては建物を解体した後での土地利用となります。また、新築後の増築工事で、建ぺい率・容積率を超えてしまうケースがありますので、その場合も注意が必要です。
2つ目は、建築確認申請がない物件です。建築確認申請とは新築の物件を建てる際に必要な申請であり、建築基準法や各種条例を守っているかどうかを判断する審査になります。建築確認申請の審査後、自治体や民間の指定確認検査機関により建築確認済証が発行され、ようやく工事にありつけるような流れとなります。
土地があるから建物を建てよう!で建物を建てられるわけではなく、上記のようにしっかり自治体の許可を得て建築を行わなくてはいけません。もし仮に、建築確認済証が発行されていない場合、建てられた物件は違法建築物となります。建築確認済証は、建築後に取得することはできません。この場合も、物件の買取は難しくなるので、土地のみでのご提案をさせて頂く場合がほとんどです。不動産会社で違法建築物を買取することはできません。物件をご家族等から相続した際などは、しっかり物件が正規のルールに乗っ取って建てられているのか確認をしてみましょう!売却の方法は時と場合によって変わっていきます!
いかがでしたか?不動産会社も買取をしたくても難しくなるケースがあり、売主様にとっても苦しい判断を強いられる場合があります。ただ、この状況においては改善することはないので、将来どうにかするのではなく、事実を知った今どうにかしなくてはいけない事でもあります。ただ、不動産の買取や売却においては正直ご自身で判断できるものではなく、悩まれることの方が多いかと思います。私たちはそういったこともご相談に乗りながら、お客様のご状況にあった、売却や買取の提案を致しております。困った際はぜひ!カウイエにお越しください!お電話でもお待ちしておりまーす!
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