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COLUMN 不動産売却コラム

2023/01/31(火)

土地の「譲渡」と「相続」と「贈与」の違い③相続

こんにちは!!札幌不動産売却専門店の鈴木です!

2023年になりました!皆さんは年末年始いかがお過ごしでしたでしょうか。

新年ということで、気持ちを入れ替えて今年も頑張りたいと思います。

 

今回は「譲渡」「贈与」「相続」の中の「相続」についてご紹介していきます。

まず相続とは、親や祖父母が亡くなられてしまった際に、土地を引き継ぐことです。

被相続人(亡くなられた方)の遺言書等があれば意思が確認できますが、突然亡くなられることもある為、意思の確認ができないことも多いです。

兄弟や親族で相続問題となるケースも多いため、もしものために事前の準備が大切になってきます。

失敗をせずに相続をするために、土地を相続した際の流れや分割方法についてご紹介いたします。

 

まず、相続をする際には様々な必要書類があります。

相続をする場合は遺産分割協議を行うケースが多いのですが、その協議の中で土地の分配方法を決め、土地の名義の変更を行います。

このような法務的な手続きと相続税の申告といった税務的な手続きがあるためやらなければならないことが多くなります。

 

不動産の相続手続きには、以下のような書類が必要となります。

・対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)

・被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)

・被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・対象不動産を取得する相続人の住民票

・対象不動産の固定資産評価証明書

・相続人全員の印鑑証明書

・遺産分割協議書

戸籍謄本などは収集するまでに時間がかかることもある為、早めに取り寄せることをおすすめします。

 

また、遺言書がない場合、相続について確定するには遺産分割協議が必要になります。

被相続人の相続財産全体を把握し、相続人が誰か確定させる必要があります。

 

更に、不動産のような財産の相続は分割するのが難しい場合もあります。

トラブルを避けるためにも、協議をしてどのように分割するかも決める必要があります。

いくつか、分割方法はありますが、トラブルの少ない方法は換価分割という方法です。

・換価分割…不動産を売却処分して代金を分割する方法。お金に換えてから分割をするため、トラブルが少なく、公平に分割をすることが出来ます。

 

相続した不動産を今後使用する可能性の少ない場合は早めに売却等を行ってしまった方が、手元に資金が残りやすい為、相続した際には気軽にご相談ください!!

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