2023/03/13(月)
不動産売却の契約方法は?
こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの廣瀨です!最近自宅でもつ鍋を作りました!あまりみそ味の鍋を作ることがなくて、締めにラーメンを入れるととっても美味しかったです!
さて!本日は不動産売却に向けた契約方法についてお話をします!ご所有の不動産を売却するには、不動産会社にて売却の契約をすることが一番手っ取り早い方法ではあるのですが、どういった方法があって、契約の種類や一番合っている契約形態などを詳しく説明していこうと思います。それではいきましょう!
まずは不動産を売却するにあたって、どんな段取りが必要で、どこからがスタートなのかをお話します。
不動産を売却するにあたってまず必要なのは査定になります。ご所有の不動産をプロに査定してもらい、その上で金額や金額等のアドバイスを頂けます。それを元に、ご自身が任せたい!と思う不動産会社に売却の意思を伝え、金額を決定します。金額が決定すると、不動産会社が契約書を用意するので、約款等をしっかり聞いた上で契約書に署名・捺印をすると・・・契約成立になります!ちなみにカウイエでは不動産の売却スタートに発生する費用は頂いていません。大切にされている不動産を売却するということは大きな決断になりますが、割と簡単に始めることが出来ます。もちろん、何か都合が悪くなり売却を延期したい、契約をいったん取りやめたい等のご相談も受けておりまして、それまでに発生した費用を請求するということも基本的にはございません。ここまでお話を聞いて頂くと、売却活動のスタートに関しては気軽に始められるということが伝わると思います。ただ、ご相続が発生していたり、売却に関しての問題点がある場合はそちらを解決した上で売却活動をスタートすることをおすすめ致します。
続いて、売却に関しての契約形態ですが、3種類の契約形態があります。
1つ目が一般媒介契約です。こちらは不動産業者を絞らず、複数の不動産業者に任せる方法です。ただ、金額を業者ごとに決めることは出来ず、統一しなくてはいけません。同時に金額改定の場合も全ての業者が対応します。メリットとして、複数の不動産業者に任せることで窓口が広がりますね!ただ、連絡する業者が増える分、売主様の負担が大きくなってしまうというデメリットがあります。
2つ目は専任媒介契約です。こちらは一般媒介契約とは大きく異なり、不動産業者を1社のみに絞り売却活動を行う形態です。専任媒介契約を結んでいる間は基本的には契約をしていない他社との契約は出来ず、1社のみで契約を進めるような形になります。ただ1社で売却活動を集中して行えるので、連絡等の負担は軽く、しっかり不動産会社を選ぶことで早く高くスムーズに売却を実現する近道になるかもしれません。もし、他の不動産会社を追加したい場合は、専任媒介契約から一般媒介契約に切り替えを行う必要があります。
上記の2つの形態はご自身での契約も可能になります。要するにご自身のご親族や、ご友人が購入をしたい場合に不動産会社を介さずに売却する事も可能になります。ご自身での手続、売却後の対応等の取り決めを行わなくてはいけない等のデメリットも少なからずあります。
3つ目は専属専任媒介契約です。こちらの形は上記の専任媒介契約とほとんど変わりありません。ただ、専属専任媒介契約を結んだ場合、ご自身で見つけられた買主様との不動産会社を介さない契約は不可となります。必ず不動産会社を介した形での売却が必須となります。
いかがでしたか?
ざっと契約に関してお話をさせて頂きました。簡単に言ってしまうと、気軽に始められるのが不動産売却であり、契約形態もしっかり決まっている為、ご自身にあった形態を選んだ上で契約が出来ます。なかなか難しいんだろうなあと思われがちのものも、不動産会社としっかりお話をすることで見え方が変わってくる場合もあります。悩んでらっしゃる方はまず!カウイエまでご相談ください!お電話&来店お待ちしております
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