成年後見人(せいねんこうけんに・・・|不動産売却コラム|旭川・札幌の不動産売却・買取・査定なら不動産売却専門店カウイエにお任せください!中古一戸建て・マンション・土地の即日無料査定・即金買取を行っています!

0120-50-3215

営業時間9:30-17:30(水曜定休)

不動産価格の無料査定 売却査定はこちら
無料でプレゼント! 資料請求はこちら

COLUMN 不動産売却コラム

2023/06/02(金)

成年後見人(せいねんこうけんにん)制度で不動産売却を行う方法

こんにちは。札幌不動産売却専門店の長谷川です。

 

6月に入り、早速暑くて若干夏バテかもしれません。

体調には気をつけて6月も楽しみましょう♪

以前のコラムで紹介させて頂きました成年後見人とは、本人に代わって後見人が財産の管理や、不動産売買、契約締結を行うものです。ですが、後見人になったからといって自由に不動産を売却していいわけではなく、しっかりとした手順を踏む必要があります。

また、不動産売却といっても居住用の不動産と非居住用の不動産では売却方法が変わってきます。居住用不動産を売却する場合は家庭裁判所や成年後見監督人(※後見人をサポートする立場として必要に応じて家庭裁判所から選出される方で弁護士が選ばれることが多いです。)居住用不動産にも関わらず、家庭裁判所や成年後見監督人の許可を得ずに売却した場合は、その不動産売買契約は無効になります。買主に売却代金を返金しなければならなくなりますし、家庭裁判所の判断によって後見人を解任させられてしまう可能性もあります。ちなみに居住用不動産の定義については、(現在住んでいる不動産)(本人が施設に入る前に住んでいた不動産)(本人が将来的に居住する可能性のある不動産)となっております。それを踏まえたうえで成年後見人が居住用不動産を売却する手続きですが、売買契約後に家庭裁判所へ申請が必要になってきますが、それ以外は一般的な不動産売却の流れと変わらないです。ただ、売却の必要がない。本人や親族の意思に反している。売却金額が適切ではない。などの理由で申請が却下される可能性も考えられます。判断材料として不動産の売却金額も大事なので査定は必ず行うようにしましょう!弊社では、様々な不動産の査定を行ってきました。同じ状況の不動産はどこを探しても無いです。お客様の大切な不動産をしっかり査定させて頂きたいと思いますので、お気軽にお電話、ご来店お待ちしております!!

また、成年後見人が非居住用の不動産売却をする手続きに関しては、家庭裁判所や成年後見監督者の許可は必要ありません。ですが、非居住用不動産であっても、不動産売却を行う正当な理由が必要です。正当な理由もなく売却してしまうと、売買契約が無効になったり、裁判所から後見人としてふさわしくないと判断されたりする可能性もあります。売却理由として適切かどうか心配な場合、相談して頂ければと思います。

よろしくお願い致します!

 

不動産の査定はコチラからどうぞ!
今なら査定+来場でクオカードプレゼント中です♪

その他の記事を見る