2023/07/04(火)
仲介の契約の種類
こんにちは!!札幌不動産売却専門店カウイエの鈴木です!
本格的な夏の暑さがやってきましたね。屋上ビアガーデンも始まり、屋外の楽しみが増えてきて、楽しい季節になりましたね!
今回は不動産仲介の契約の種類についてご紹介いたします。
まず、不動産の売却において販売活動を行うために、媒介契約という契約が必要となります。
媒介契約を結ぶことで、不動産会社が売主様と買主様の間に仲立ちし、売却や購入のお手伝いをすることが出来ます。
媒介契約には3つの種類があり、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介があります。
今回は特に、専任媒介と一般媒介の違いについてご紹介いたします。
専任媒介契約とは1社の不動産仲介会社に限定し、その不動産会社が売却のお手伝いを行うというものです。
専任媒介契約の特徴は、
・契約期間中に不動産会社から2週間に1度のペースで販売状況の報告が来ます。
・ご自身で買い手を見つけてくることが出来ます。
・レインズという不動産会社専用サイトに7営業日以内に登録が義務になっています。
メリットとして、必ず不動産会社に仲介手数料が入る為、積極的な広告や販売活動が見込めます。また、窓口の一本化により売主様の負担軽減や、今後の戦略を相談しやすくなります。
一般媒介契約は複数社と契約をすることのできる契約です。
複数社と直接やりとりをおこなうので、複数社の比較をすることが出来ます。
しかし、デメリットとして、どこの不動産会社で売却が決まるかわからず、自分の会社に仲介手数料が入る保証がない為、専任媒介ほどの広告が行われないことがあります。
また、鍵の管理や内覧対応など、売主様自身で調整しなければならない手間と、販売状況の報告、レインズの登録義務がなくなる為、販売の実態をつかみにくいです。
物件やお客様の状況によって適切な契約を選ぶことが重要です。
お客様の物件に一番合ったものをご提案させていただきますので、是非弊社にお気軽にご相談ください!お待ちしております!!
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