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COLUMN 不動産売却コラム

2023/08/18(金)

契約内容の違いについて

こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの太田です!最近のマイブームは昼間からビールを飲む事です!酔いつぶれない様に気を付けます!

本日の議題はこちら!「契約内容の違いについて」、こちらを皆様にお教えしたいと思います。

不動産を売却する際、所有している物件をどのような条件で売却活動を行うかという内容を定めた「媒介契約」を不動産会社と交わす必要があります。

不動産売買の媒介契約には他にもいくつか種類があり、違いを理解しておかないと後で後悔する可能性があります。

どの契約を選んだとしても、契約の種類によって仲介手数料が変わる事はございません。

ここで、3つの契約内容についてご説明させて頂きます。

【一般媒介契約】

不動産会社にとっては、一番拘束力の弱い契約です。

お客さまは複数の会社と媒介契約を結ぶことができます。

また、不動産会社はレインズへの登録義務がないため、お客さまが「登録してほしくない」と要望することができます。 物件を売り出していることが近所に知られたくない場合などは、一般媒介を選ぶと良いかもしれません。

なお、すべての媒介契約に共通して、契約終了後の2年間は、契約期間中に紹介された買主と直接取引してはいけないことになっています。

これは、仲介手数料が払いたくないがために、意図的に媒介契約を終了させてから直接取引をすることを防いでいるのです。

もし直接取引をした場合は、仲介手数料をその会社に支払う必要がありますので注意してください。

【専属専任媒介契約】

専属専任媒介契約を選んだ場合、お客さまは1社とのみしか契約することができません。

また、不動産会社にとってはもっとも拘束力の強い契約で、売却活動の報告義務の頻度が高いなどの特徴があります。

【専任媒介契約】

専属専任媒介と同様に、専任媒介の場合も、お客さまは1社とのみしか媒介契約を締結する事ができません。

不動産会社にとっては、専属専任よりも拘束力が若干弱く、お客さまが自分自信で見つけてきた買主と契約をすることができます。

親戚の方など、買主を自分で探せる見込みがある場合は「専任媒介」を選ぶと良いかもしれません。

 

それぞれの契約内容についてご説明させて頂きましたが、「じゃあどれを選べば良いの?」と思いますよね。

実は、「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」は、実はあまり大きな違いがありません。

不動産会社にとって、この2つの契約は、お客さまが他の会社と契約しないため、売れた場合に確実に仲介手数料が手に入る契約です。

そのため、「一般媒介契約」よりも熱心に売却活動を行なってくれるといわれています。

さらに、不動産会社は「専属専任媒介契約」または「専任媒介契約」をお客さまと締結したいため、この2つの契約の場合のみアフターケアや買取保証などの無料サービスが充実しています。

 

一方、「一般媒介」は前述の通り内緒に売却をしたい方に向いています。

また、不動産会社が熱心に売ってくれなくても、駅近などの人気物件であれば、買主は向こうからやってきます。 需要が高そうな物件であれば、一般媒介契約でも早く高く売れるでしょう。

以上を踏まえ、以下の基準で媒介契約を選んで頂ければと思います。

※カワムラの契約内容としては「一般媒介契約」と「専任媒介契約」この2つとなります。

 

今、売却をしようか悩んでいる方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問合せを頂ければと思います。

 

 

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