不動産売却後の確定申告|不動産売却コラム|旭川・札幌の不動産売却・買取・査定なら不動産売却専門店カウイエにお任せください!中古一戸建て・マンション・土地の即日無料査定・即金買取を行っています!

0120-50-3215

営業時間9:30-17:30(水曜定休)

不動産価格の無料査定 売却査定はこちら
無料でプレゼント! 資料請求はこちら

COLUMN 不動産売却コラム

2024/01/19(金)

不動産売却後の確定申告

こんにちは!不動産売却専門店カウイエの塚田です!

 

ここ数日気温も下がり寒さもこれからが本番という感じがしてきました!今年の冬は寒暖差が激しいので、体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。

 

さて!今回は『確定申告』についてお話します!

「不動産売却をしたけれど、確定申告を忘れてしまっていた……」

「自分のケースで確定申告をすべきなのかよくわからない……」

と不安に感じている方もいらっしゃると思います。

 

不動産を売却して利益が出ると、翌年の2月中旬~3月中旬に確定申告の手続きをしなければなりません。普段、会社員として勤務している方などは確定申告の手続きを自身でやることがない為、わからない方が多いと思います。

1.不動産売却後に利益が出ている場合は確定申告が必要

確定申告とは、1年間に得た収入や必要経費を計算し、どのくらい納税が必要かを税務署に申告する手続きのことです。企業に勤めている方であっても、不動産を売却して収入を得た場合は、基本的に自分で確定申告手続きを行う必要があります 

 

①確定申告すべき期間

確定申告期間は、毎年2月16日から3月15日までが一般的です。前年の収入をまとめて報告する機会ですので、2023年中に不動産売却をした場合、2024年2月16日~3月15日の間に確定申告をしなければなりません。

年明けなどに売却が成立した場合などは確定申告までの期間が長く、手続きを忘れてしまうこともあると思います。そのため、不動産売却を検討されている方には、売却手続きと並行して確定申告の準備も進めていく方が良いかと思います。

 

②確定申告すべき基準

不動産売却において確定申告が必要な基準は、「売却によって利益が出ているか」ということが重要になります。

③土地や建物により収入が発生した場合

一般的に、土地や建物の売却収入や家賃収入が発生した場合には所得として計上され、確定申告が必要となります。土地と建物のどちらに関しても、同じように所得としてみなされます。

 

④所得が20万円以下の場合は不要

不動産売却における所得が20万円以下だった場合は、申告が不要です。20万円を超える利益を得た場合は、必ず確定申告の手続きが必要になります。

不動産売却で利益が出たら、譲渡所得税を含めた税金を納付しなければなりません。不動産売却で発生した利益を隠したとしても、税務署の調査が入れば無申告であることがわかってしまうため、決してごまかせないので注意しましょう。

税務署からの通知を無視し続けると、無申告加算税や延滞税も上乗せされてしまいます。通知が届いた時点で、早急に必要な手続きを行ってください。

 

確定申告の手続きに不安がある場合は、信頼できる税理士や不動産業者に相談をおすすめします。

これから不動産売却を検討している方は、ぜひ「カウイエ」にご相談ください。売却する際のポイントはもちろん、お客様に寄り添い、より良いご提案をいたします!

 

不動産の査定はコチラからどうぞ!
今なら査定+来場でクオカードプレゼント中です♪

その他の記事を見る