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COLUMN 不動産売却コラム

2024/07/12(金)

2024年7月1日から不動産売買仲介手数料が改定!

こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの塚田です!

 今回は法改正がありましたので、その件についてお話します!!

2024年7月1日、宅地建物取引業者の報酬規定が改正され、800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が最大33万円に引き上げられました。これは、空き家の流通促進を目的とした国土交通省の取り組みによるものです。

今までは、400万円以下の物件のみが対象だった特例措置が拡充され、対象となる物件価格帯が800万円まで引き上げられたことになります。また、従来は売主からのみ最大19.8万円まで仲介手数料を受領できるのに対し、今回の改正では売主買主双方から最大33万円まで受領できるようになりました。

この改正は、売主と買主双方にとって大きなメリットとなります。

売主にとっては、

・低価格帯の物件でも、適切な仲介手数料を支払うことで、より多くの仲介業者に依頼しやすくなり、販売活動の活性化が期待できます。

・特に、空き家などの処分にお困りの方にとっては、仲介手数料の負担軽減により、売却を検討しやすくなるでしょう。

買主にとっては、

・低価格帯の物件でも、質の高い仲介サービスを受けられる可能性が高くなります。

・仲介手数料の明確化により、安心して取引を進められるようになります。

なお、800万円を超える物件については、従来通り「物件価格の3%+6万円+消費税」が上限となります。

今回の改正は、空き家の流通促進だけでなく、不動産取引全体の活性化にもつながることが期待されています。これまで二の足を踏んでいた方も、この機会にぜひ不動産売買を検討してみてはいかがでしょうか。

改正内容のポイント

・対象となる物件価格帯:800万円以下(従来400万円以下)

・仲介手数料上限額:33万円(従来19.8万円)

・買主からの報酬上限額も33万円に(従来売主からのみ)

対象となる取引

・不動産売買

・宅地建物取引業者が仲介を行う取引

改正施行日

・2024年7月1日

その他

・報酬上限額はあくまでも目安であり、個々の取引内容によって異なる場合があります。

・具体的な報酬額については、必ず宅地建物取引業者に確認してください。

今回の改正は、不動産取引における大きな転換点となる可能性があります。ぜひ最新情報をチェックし、自分に合った取引方法を見つけてください。

 

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