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COLUMN 不動産売却コラム

2024/09/20(金)

相続後の税金についてご紹介します。

こんにちは!不動産売却専門店カウイエの本田です!

9月の3連休はいかがお過ごしでしょうか?私は釣りにハマっていて、先日のお休みの日に留萌まで行ってきました!なんと、、カニが釣れました🦀 秋釣りも楽しいので、ぜひやってみてください!

 

さて、本日ですが、とーっても難しいですが、知っておいて損はなし!のお話を致します。

今回のコラムでは相続後の税金についてご紹介します。相続の際に税金がかかる場合があることをご存知でしょうか?少し難しいお話になるのでなるべく、わかりやすくお伝えするので、少しでも将来のお役に立てればと思います!

まず不動産を売却した際に発生する税金についての説明をします。

例えばのお話をしますが、購入した不動産を、購入時の金額より高い金額で売却したとします。この際、譲渡所得といっていわゆる儲けが発生するのですが、売却金額の全てが譲渡所得になるわけではありません。この場合、譲渡取得はいくらになるのか?というところですが、

売却価格―(取得価格+譲渡費用)=譲渡所得

となります。ものすごく単純にお伝えしましたが、建物には減価償却というものがあります。年々建物の劣化に伴い、購入価格より価値が下がり値減りします。この場合、建物の金額が下がっていくことになるので、譲渡所得は増えてしまいます。よって、掛かってくる税の金額も大きくなるということを覚えておきましょう。

 

そして発生する税金に関してですが、上記でお話した譲渡取得にかかることになります。

掛かってくる税金として大きく3つに分けられるのですが、

①所得税

②住民税

③復興特別所得税

以上の3つになります。金額に関してはご存じの方も多いかと思います。

所有をしている期間やご自身の所得によって変わってきます。また、所有をしている期間に関してですが、不動産を売った年の1月1日現在で所有期間が5年以内の場合、短期譲渡所得、5年以上の場合は長期譲渡所得と区分されます。

では、この場合の所有期間の判断ですが相続をしても、購入された時点からの年数になるので、相続をした時点でリセットされるわけではありません。

 

また、所得に対する特例として3000万円の特別控除や、取得費加算の特例など、税金に対する特例の用意はあるので、気になる方は税理士や、税務署に確認をしてみると良いかもしれません。

 

いかがでしたか?相当難しいお話ですよね。

ですが、知っておくとかなり役立つ情報であることは間違いないです!私たちがお手伝い出来る限りは、お客様と一緒に調べながら相談には乗れますが、具体的なお話は税理士さんをご紹介いたします!

不動産売却について、困ったことがあれば気軽にご相談ください!

 

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