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COLUMN 不動産売却コラム

2024/10/07(月)

抵当権と根抵当権について

こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの本田です!

今年も残り3か月となりましたね。北海道の秋は短いので、気づいたら雪が降ってきます。⛄

最高気温も20度を切る日が増えてきたので、暖かい格好で過ごしましょう!

さて本日は、抵当権と根抵当権についてご紹介します!

初めに抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りるときに、購入する家や土地に金融機関が設定する権利のことです。簡単にご説明すると、住宅ローンの支払いが出来なくなったときに、その家とその土地を銀行が取り上げてしまう、といった権利です。

 

抵当権を抹消するためには、住宅ローンを完済して手続きを行う必要があります。この抹消の手続きをしないと、登記簿上は抵当権が設定されたままとなり、住宅をご売却するときに支障が出てしまいます。そのため注意が必要となっています。

抹消には、ご自身で法務局に行って手続きをするか、司法書士に依頼する形になります。

 

次に、根抵当権をご紹介します!

根抵当権とは、極度額までであれば不動産などを担保に入れて何度でも借り入れや返済ができる権利のことです。極度額とは、担保にする金額の上限額を指します。根抵当権は、事業資金として必要なタイミングで繰り返し融資を受ける必要がある企業や経営者が利用されることが多くあります。

 

根抵当権の抹消には、抵当権と同様に手続きが必要になります。根抵当権は残債を完済するだけでは消えることはありません。そのため、不動産の売却の際には抹消登録の手続きが必要になってきます。

しかし異なる部分としては、完済することに加えて根抵当権者の承諾が必要となってきます。

 

抵当権と根抵当権の違いについては、主に5つあります。

  • 担保となる債権の扱い

 抵当権:特定の債権(借入金)のみを担保にする。

 根抵当権:設定した極度額の範囲内で複数の債権を担保にできる。

  • 権利の消滅条件

 抵当権: 対象となる債権の返済が終われば、自動的に消滅する。

 根抵当権:一つの債権を返済しても、当事者の合意がなければ消滅しない。

  • 優先弁済の範囲

 抵当権: 最後の2年間分の利息および損害金に限定される。

 根抵当権:期限は特に制限されず、極度額の上限まで優先弁済を受けられる。

  • 連帯債務者の設定

抵当権:連帯債務者を付けることができる。

根抵当権:元本確定前には連帯債務者を付けることができない。

  • 登記にかかるコスト

抵当権:融資の都度、登記が必要になる。

根抵当権:一度の登記で完了する。

少し難しいのですが、このような違いがあります。

 

今回は抵当権、根抵当権についてと2つの違いについてご説明しました。

もっと詳しく知りたい方、現時点で抵当権・根抵当権の抹消が必要な方は、弊社にて司法書士のご紹介が出来ますので、気軽にご相談ください!

 

 


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