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COLUMN 不動産売却コラム

2024/12/20(金)

居住用不動産の3000万円控除について

こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの本田です!

近日は-10度を下回る日も多く、真冬がやってきてしまいましたね。雪かきも大変な時期になりましたがあったかい服装で乗り切りましょう!

 

さて本日は「生前贈与後の居住用不動産の3000万円控除について」をご紹介いたします!

居住用不動産の3000万円控除について「生前贈与でもらった家にも適用できるのか。」「生前贈与で家をあげるときにも使えるの。」と疑問に思われる方も多くいると思います。

1つずつご紹介していきます!

まず、初めに居住用不動産の3000万円控除とは、マイホームを譲渡することで得た譲渡所得に対して課せられる所得税の負担を軽くする制度のことです。

正式には「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」といいます。マイホームを譲渡した場合に、譲渡所得から最高で3000万円の控除が受けられるということです。

 

これは所得に対して課せられる税金の負担を抑える制度なので、無償で家を譲る生前贈与の際には適用されません。ですが、生前贈与でもらった家をほかの人に譲渡するときには適用できます。

とても難しいですよね。

 

居住用不動産の3000万円控除の概要や、どのような場合に適用できるかをまとめてみました!

  • 居住用の不動産であること
  • 親族などの特別な関係者への譲渡でないこと
  • 前年や前々年にマイホームの買い替えや交換の特例を受けていないこと
  • 固定資産の交換特例や収用などの特別控除などの特例を受けていないこと
  • 災害によって滅失した家屋の場合、住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売ること

中でも①②③が主な適用要件とされています。

 

居住用不動産の3000万円の控除の要件に当てはまり、適用できるとなった時の手続きとしては、居住用不動産を売却する➡確定申告をする➡必要書類を集める の流れで進めていきます。

まずはマイホームの売却をします。不動産を売るときに売買契約書の締結と家の名義変更「所有権移転登記」の手続きをしていきます。その後、居住用不動産の3000万円控除の申請するために必要な書類を揃えていきます。様々な書類が必要なのですが、

・確定申告書

・譲渡所得の内訳書

・戸籍の附表の写し

・売却した家とその敷地の全部事項証明書(登記簿謄本)

・家を購入したときの売買契約書の写し

・家の売却したときの売買契約書の写し

・住民票の写しもしくはマイナンバー

が必要になります。

書類を集めた後には、確定申告書と併せて譲渡所得の内訳書の作成をし、確定申告をする必要があります。

 

居住用不動産の3000万円の控除にはこのように様々な手順を踏み、進めていく必要があります。とても難しいですよね。

不動産売却に関してこのような悩みがある場合は気軽にご相談ください。

 

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