2024/12/21(土)
不動産売却に必要な書類は?
こんにちは!旭川不動産売却専門店カウイエの鈴木です!
2024年も残すところあと10日!皆さんは今年一年いかがだったでしょうか?
来年もいい一年になるように、今年も締めくくりましょう!
さて本日お話する内容は、不動産売却をするにおいて事前に準備しておくべき書類、必要事項をお話致します。不動産を購入した際に頂く書類や、毎年自治体から送られてくる固定資産税の納税通知書は実は不動産を売却する際にとても大切です。そこで!ある程度の必要書類をこちらでお話致します!いつか役立つ情報と思ってみて頂ければと思います!
まず不動産を売却する際に、1番最初に聞かれる書類が権利証(登記識別情報)になります。こちらは不動産の登記名義人であることを証明する大切な書類になります。こちらの書類がないと原則所有権移転登記が出来ず、売買が出来ません。紛失の場合でも実は再発行はしてもらえず、司法書士等による本人確認を行う必要があります。登記の処理に時間がかかってしまったり、スムーズにいかなくなる場合があります。
先ほど触れた、固定資産税の納税通知書ですが、これはその年の1月1日時点の所有者に送られてくる書類で、所有する土地や建物の固定資産税評価額や税額などが記載されたものです。不動産売買が行われた日から、その年の12月31日までの固定資産税の日割り分を計算し買主から売主へ清算をします。その際の計算に必要なので、事前にお持ちかどうかを聞かれるケースがあります。また、納税通知書を紛失した場合でも、自治体の窓口で発行してもらえる固定資産税評価証明書でも代用可能になります。
次に必要な書類として、間取り図面があります。弊社カウイエでは不動産売買が行われた物件を買主様の意向でリノベーション行うことがあり、間取り図面はそのリノベーションに大切なものとなってきます。間取りが変わる可能性も出てくるケースもあり、その際の参考にする為事前に図面があるか確認することがあります。ただ、紛失しているケースも多いかと思いますので、その際は不動産会社が図面を作成してくれるケースもあります。
また、修繕を行っている場合、増築をしている場合は登記簿情報が変わっていたり、図面が更新されていることがあるので、不動産に関わる書類は基本的に全て大切に保管をしておくことが大切です。後々起こるかもしれない不動産売買をスムーズに行うためにもどの書類がどこにあるのか、しっかり確認をしておきましょう。
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