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COLUMN 不動産売却コラム

2025/02/18(火)

不動産における相続放棄について

こんにちは!旭川売却専門店カウイエの本田です!

今月は2月ということで2025年になり早くも1月が経ちましたね。

気が付けば12月に…と最近時間がたつのが早く感じてしまいます。冬もあと少しなので、あたたかい服装でお過ごしください⛄

 

さて、本日は相続に関するお話をしていきます。

相続予定人になった時、初めに「相続するか」「相続放棄するか」を選択することになります。「相続放棄」って言葉、聞いたことがあるけれど、どんな感じなのか気になりますよね。そこで本日は「相続放棄」についてご説明いたします!

 

初めに「相続放棄」とは何かをご説明いたします。相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を一切引き継がず、放棄することをいいます。具体的には、プラスの財産(不動産や預貯金など)とマイナスの財産(借家やローンなど)のどちらも放棄することになります。

例として相続放棄をすることでどのようなデメリットがあるのかお話しいたします。

一つ目は、先ほどもお話ししたように、“すべての財産を相続できなくなります”。こちらが一番大きなデメリットとして挙げられます。マイナス分の財産だけ放棄できれば、、と思うかもしれませんが上記でご説明したように、プラスになる財産を相続する権利も手放すことになります。どのような遺産が残っているか知らずに放棄してしまうと、今後遺産を手にすることはできなくなるといったデメリットがあります。

二つ目は、“一度相続放棄すると撤回できない“です。相続手続きが大変、遺産相続争いが怖い、などの理由から相続放棄を考える方も多くいますが、一度相続放棄してしまうと、権利が戻ってくることはありません。例外として、錯誤や詐欺、脅迫などによって放棄した場合は相続放棄を取り消すことが出来ます。しかし、原則として一度放棄してしまうと撤回できないのでご注意ください。

三つ目は、“相続権が次順位の相続人に移りトラブルになる可能性がある“です。相続を放棄することで次に相続の権利がある人に順位が移動します。次の相続人には知らされずに、権利が移動するため知らぬ間に負債を背負うことがあります。結果として、親族間トラブルに発展する場合がありますので、相続放棄する場合は次の相続人にその旨を伝えるようにしましょう。

四つ目は、“死亡保険金や死亡退職金といった非課税枠が使えない”です。被相続人が生前に死亡保険を契約していた場合、死亡保険金は受取人の財産とみなされるため、相続放棄した場合でも死亡保険金は受け取ることが出来ます。通常、生命保険金には「500万円×法定相続人の数(相続放棄以前)」の非課税枠がありますが、相続放棄をすると、受けることができません。

 

このように相続放棄には様々なデメリットがございます。

そのため、相続放棄をして遺産をすべて手放すのか、相続をして不動産売却をするのか、売却におけるメリットは様々ございます。売却について一度話を聞いてみよう!と思われた方は一度弊社にご相談ください。気になること、不安なこと、一緒に解決しましょう!

 

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