2021/12/10(金)
不動産売却での知識Pt.7
こんにちは。旭川不動産売却専門店の長谷川です。
年末が近づいてきましたが、ご予定は決まっていますか?
今回は売却するにあたっての契約の種類を説明させて頂きます。
不動産業者を通して(仲介)でお家を販売する場合(媒介契約)を結ばなければなりません。
その媒介契約には3種類あります。(一般媒介契約)(専任媒介契約)(専属専任媒介契約)となっております。契約の種類によってメリット、デメリットがあります。
まず(一般媒介契約)なんですが、メリットとしては、たくさんの不動産会社と契約が結べるので売れ筋物件であれば売れやすくはなっています。ただ逆にデメリットとして窓口が増える分打ち合わせに手間がかかりますので、売主様の負担がかなり増えます。さらに業務報告義務もないので実際の進捗状況がわからない場合もあります。
次に(専任媒介契約)です。メリットとしては、信頼できる不動産会社1社が間に入って
窓口になることによってやり取りがとてもスムーズになりお客様の負担もかなり減ります。業務報告義務は2週間に1回となっております。デメリットとしては他の不動産会社に売却依頼ができないというところです。最後に(専属専任媒介契約)のメリットは専任媒介契約と同じように1社が窓口に入ってサポートさせて頂きます。業務報告義務も1週間に1回と専任媒介契約よりも多い頻度で連絡させて頂いております。ただデメリットとして、3種類ある契約の中で唯一自ら発見した相手と直接取引ができません。
契約の種類によってメリット・デメリットがありますが、お客様に合った契約をご提案させて頂いております。難しいお話にはなってしまいましたが、とても大切なことなので気になることがあれば、店舗にお越しいただければなんでもお答えさせて頂きます。
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