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COLUMN 不動産売却コラム

2022/01/07(金)

不動産売却での知識Pt.10 諸費用編 (媒介報酬料)

こんにちは。旭川不動産売却専門店の長谷川です。

明けましておめでとうございます。今年もしっかりコラムを掲載して少しでもお客様に良い情報を届けていきたいと思います。よろしくお願い致します!!

今回は諸費用(媒介報酬料)について話したいと思います。

購入した際も諸費用がかかってきたと思いますが、売却する際も諸費用がかかってきてしまいます。まず、媒介報酬料というのは不動産会社が頂く成功報酬です。不動産業者は売買が成立して初めて依頼者(売主様・買主様)から媒介報酬料を頂くことが出来ます。この媒介報酬料は安心・安全・確実に不動産売買を行うために必要な費用だと思ってください。諸費用のなかでも媒介報酬料は大きな金額になります。ただ、不動産売買は個人間で行うこともできます。不動産会社が介さなければ、媒介報酬料は発生しません。しかし、個人間の取引はトラブルが発生するリスクが高くなります。売買そのものがスムーズに進まない場合もあれば、売却後にトラブルが発生することもあります。なので、不動産会社が間に入って確実に不動産取引が安心して行えるようにするためのコストです。媒介報酬料の額は法律で決まっていて売却価格に応じて上限が決まります。売却価格が高ければ高いほど媒介報酬料は高くなります。媒介報酬料以外の諸費用に関してはこの後のコラムに掲載していきたいと思います。難しいお話にはなってくると思いますが、大切な事なのでしっかりと理解して頂いた上で売却してほしいと思います。

店舗にお越し頂ければより詳しいご説明ができると思いますので、お気軽にご来店ください!!

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