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COLUMN 不動産売却コラム

2022/01/28(金)

不動産売却での知識Pt.13 諸費用(印紙税)

こんにちは。不動産売却専門店カウイエの長谷川です。

今年は雪が少ないようですが、やっぱり寒いので車の運転には気を付けてください。

今回は諸費用(印紙税)に関して説明させて頂きます。不動産売却では、不動産売買契約書を発行する際などに印紙税がかかります。しかし、不動産売却には諸経費がかかることは知っていても、具体的に印紙税については知らない人は多いと思います。不動産の売買契約書には売買金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。不動産売買契約書は不動産の売買価格や支払時期、所有権移転の時期や引き渡しなどに関して取り決める契約書です。その不動産売買契約書は売主様と買主様の双方の分の契約書を作成する場合は、2通とも課税文書とみなされるため、それぞれ印紙税が課税されます。この印紙税は売主様と買主様が折半します。印紙税は商業取引に関する文書に対して課税されるものです。印紙税が課税される文書は課税文書と呼ばれています。契約書や領収書などです。印紙税は文書の種類によって非課税になる金額や税額が異なります。印紙税は決められた税額の収入印紙を文書に貼付することで納税したことになります。商業取引に関する文書に印紙税が課税される理由としては、文書を作成することで取引内容が明確になり、取引を安定させることができるため、信用のために印紙税として軽度の負担が求められます。

相談して頂ければ、税金に関することを含めて、売却活動から契約の締結、引き渡しに至るまでの一連の流れでサポートさせて頂きます!!

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