2022/03/01(火)
不動産の売却と税金について
こんにちは!不動産売却専門店カウイエの廣瀨です!
最近もずく酢にハマっています!(笑)ただただもずく酢を食べるだけじゃなくて、フレッシュな生姜を刻んで一緒に食べるのがおススメです!体に良くて、ぽっかぽかになれるなんて一石二鳥ですよね!
さて、本日ですが、とーっても難しいですが、知っておいて損はなし!のお話を致します。
今回のコラムから相続と税金についてお話を致します。相続と税金という言葉を聞くだけで頭が痛くなる…。なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか?ですが!今回はなるべく!わかりやすく!私の知恵を振り絞ってお伝えするので、少しでも将来のお役に立てればと思います!
それではいきましょう!
まず不動産を売却した際に発生する税金についての説明をします。
例えばのお話をしますが、購入した不動産を、購入時の金額より高い金額で売却したとします。この際、譲渡所得といっていわゆる儲けがはっせいするのですが、実は!売却金額の全てが譲渡所得になるわけではありません。この場合、譲渡取得はいくらになるのか?というところですが、
売却価格―(取得価格+譲渡費用)=譲渡所得
となります。ものすごく単純にお話をしましたが、建物には減価償却というものがあります。年々建物の劣化に伴い、購入価格より価値が下がり値減りします。この場合、建物の金額が下がっていくことになるので、譲渡所得は増えてしまいます。よって、掛かってくる税の金額も大きくなるということを覚えておきましょう。
そして発生する税金に関してですが、上記でお話した譲渡取得にかかることになります。
掛かってくる税金として大きく3つに分けられるのですが、
①所得税
②住民税
③復興特別所得税
以上の3つになります。金額に関してはご存じの方も多いかと思いますが、所有をしている期間、ご自身の所得によって変わってきます。また、所有をしている期間に関してですが、不動産を売った年の1月1日現在で所有期間が5年以内の場合、短期譲渡所得、5年以上の場合は長期譲渡所得と区分されます。
では、この場合の所有期間の判断ですが相続をしても、購入された時点からの年数になるので、相続をした時点でリセットされるわけではありません。
また、所得に対する特例として3000万円の特別控除や、取得費加算の特例など、税金に対する特例の用意はあるので、気になる方は税理士や、税務署に確認をしてみると良いかもしれません。
また、購入した金額が分からない場合ですが、その場合は苦しい課税を強いられる可能性があります。
どういうことが起きるかというと、購入した際の金額を取得費と呼びますが、それを一律5%でみなされます。
ということは、売却価格の5%分の金額を差し引いた金額に課税される計算になります。
いかがでしたか?相当難しいお話ですよね。私も書きながら何度も頭を抱えてしまいました。(笑)
ですが、知っておくとかなり役立つ情報であることは間違いないです!ですが、私たちは不動産のプロであって税のプロではありません。ある程度私たちでどういったことになるかという部分をご一緒に調べながら相談には乗れますが、具体的なお話は無料相談の税理士さんとの提携があるのでご紹介いたします!
今抱えられている不動産に関して、どういった販売が可能なのか、どうするのがベストなのか、気になっている方はぜひぜひ!カウイエにお越しください!皆様のお越しをお待ちしております!
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